@article{oai:hue.repo.nii.ac.jp:00000309, author = {餅川, 正雄 and Mochikawa, Masao}, issue = {3}, journal = {広島経済大学研究論集, HUE Journal of Humanities, Social and Natural Science}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本研究は,我が国の民法884条「相続回復請求権」の法的性質について考察するものである。具体的には,第一に,「相続回復請求権の法的性質は,個別の物権的請求権と異質のものであるのか?」について検討する。筆者は「特別な請求権というものは存在しない」という見解を支持している。その理由は,民法の相続回復請求権の規定は,適用範囲が狭いことから,その存在意義は希薄なものと言えるからである。個々の財産を基準にした物権的請求権が存在するに過ぎないと考える方が現実的でもある。権利・法律関係が相続によって取得され,しかも,その相続関係について表見相続人が侵害しているとして,「真正相続人」が主張する極めて稀なケースを,相続回復請求権が行使されたケースと解釈すべきではないだろうか。| 第二に,「相続回復請求権に5年という短期の消滅時効期間が設けられている理由はどこにあるのか?」について考察する。消滅時効については,相続回復請求権は包括的権利であり,それが行使されると急激に広範な権利関係の変動を起こす原因となるため,「浮動的な権利関係を早期に確固たるものにする要請がある」という正当化がされている。しかし,「請求権が5年で時効消滅するということは,相続回復請求制度の趣旨に反するのではないか?」という疑問が生じる。なぜならば,時効消滅の適用は,相続回復制度の核心である真正相続人の保護にならないからである。| 第三に,「相続回復請求権は,共同相続人が他の共同相続人の相続権を侵害する形で占有がなされる場面でも適用されるのか?」という問題を検討する。筆者は,共同相続人の相互における相続持分権の侵害排除,回復を求める請求については,共同相続人が善意・悪意,有過失・無過失を問わず,民法884条は適用されないという見解を支持する。, 1.はじめに 2.問題の所在 3.研究の視座 4.研究の前提 5.相続回復を巡る原告と被告の主張 6.物権的請求権 6.1返還請求権 6.2妨害排除請求権 6.3妨害予防請求権 7.相続についての期限・時効 7.1相続放棄・限定承認の期限 7.2遺留分額請求権の時効 7.3遺産分割請求権の時効 7.4相続税の申告と納税の時効 8.相続回復請求権の法的性質についての考察 8.1相続回復請求権の典型例 8.2独立権利説 8.3集合権利説 9.共同相続人間で相続権の侵害がある事例の考察 9.1相続権を侵害する形で占有される事例 9.2第三者が消滅時効を援用できない事例 10.相続回復請求の請求権者と請求の相手方についての考察 10.1相続回復請求の請求権者 10.2相続回復請求の相手方 10.3判例(最大判昭53・12・20民集32巻9号1674頁)の解釈 11.相続回復請求権の消滅についての考察 11.1相続回復請求権の消滅時効 11.2消滅時効の正当性 11.3消滅時効の起算点 12.おわりに}, pages = {53--72}, title = {日本の相続法における相続回復請求権に関する研究}, volume = {43}, year = {2021}, yomi = {モチカワ, マサオ} }