@article{oai:hue.repo.nii.ac.jp:00000315, author = {餅川, 正雄 and Mochikawa, Masao}, issue = {2}, journal = {広島経済大学研究論集, HUE Journal of Humanities, Social and Natural Science}, month = {Nov}, note = {application/pdf, 本研究は,日本の相続法における「相続分の譲渡(民法905条)」に関する諸問題について,相続実務における円滑な遺産分割と法的安定性を重視する観点から,次の三つの論点について検討を加えるものである。|第一に,遺産共有の概念としての「共有説」と「合有説」の違いを考察にする。学説では合有説が有力であるが,判例は一貫して共有説を採っているところである。筆者は,遺産分割前に共同相続人が個々の持分権を処分することを制限する合有説を支持する立場である。|第二に,「相続分の一部譲渡の可否」について考察する。相続分の譲渡問題を理論的に考えれば,全部譲渡でなくても,自分の相続分の一部譲渡も可能であると考えられる。しかし,筆者は円滑な遺産分割を実現する観点から,一部譲渡を認めないという「否定説」を支持する。|第三に,最高裁判所の判決(平成30年10月19日第二小法廷判決)について考察する。この判決により,原則として「相続分の譲渡は,特別受益に規定する贈与になる」ことが確定した。この最高裁の判断は,「強い遺留分制度における小さい遺留分割合」を前提として,遺留分減殺請求権の行使を認めていると考えている。筆者は遺産分割における法的安定性の観点から二つの問題を提起する。, 1.はじめに 1.1研究の目的 1.2研究の背景 1.3問題意識 1.4研究の前提 1.5分析の視座 2.遺産分割に関する基礎的考察 2.1遺産共有の原則 2.2共有説と合有説の考察 2.3遺産分割の前の遺産処分の問題 2.4相続分の譲渡と課税問題 3.相続分の譲渡についての考察 3.1民法905条の「相続分」の意義 3.2相続分の譲渡の特徴 3.3相続分譲渡の成立要件 3.4相続分を譲渡する理由 3.5相続分の取り戻し 3.6相続分の一部譲渡の問題 4.相続分の譲渡に関する判例の考察 4.1最高裁判所の2019(平成30)年10月19日判決 4.2事実の概要 4.3判決文 4.4判決の考察 5.おわりに}, pages = {55--78}, title = {日本の相続法における相続分の譲渡に関する研究}, volume = {43}, year = {2020}, yomi = {モチカワ, マサオ} }