@article{oai:hue.repo.nii.ac.jp:00000332, author = {餅川, 正雄 and Mochikawa, Masao}, issue = {2}, journal = {広島経済大学研究論集, HUE Journal of Humanities, Social and Natural Science}, month = {Nov}, note = {application/pdf, 本研究は,日本の民法(相続法)における「寄与分制度」の諸問題ついて考察するものである。主要なテーマは,「寄与分の法律構成(=法的性質)をどのように解釈するのか?」ということである。具体的には,次の五項目について考察し所論を展開した。|1 「寄与分が認められる5つの類型」|2 「寄与分と遺留分の関係」|3 「寄与分の法律構成」|4 「特別寄与料請求権」|5 「寄与分に対する相続税課税の適否」|第一に,寄与分制度の意義と5つの類型について整理し,寄与分が認められるための要件を検討した。そこでは「特別性」・「無償性」・「継続性」・「専従性」及び「関係性」の5要件のうち,少なくとも「特別性」と「無償性」の二要件を満たしている必要があることを示した。第二に,「寄与分と遺留分の関係」について考察した。通説によれば,「遺留分を侵害する寄与分の定めも有効である」としているが,実際に「寄与分を定める場合に,遺留分を侵害する結果になってもよいのか?」という問題を論及した。家庭裁判所の審判という場面では,それ(=遺留分<寄与分)は,例外的に在り得ることを明らかにした。第三に,「寄与分の法律構成」について5つの学説を整理した。具体的には,「①調整説(通説)」,「②身分的財産権説」,「③報酬説」,「④共有説」及び「⑤不当利得説」について考察し,筆者はフランス法やスイス法が採用している「報酬説」を支持することを述べた。第四に,2018(平成30)年の相続法改正で,新しく創設された相続人以外の親族(例;長男の嫁)の「特別寄与料請求権」について実際の運用面での問題点を指摘した。第五として「寄与分に対する相続税課税の適否」については,寄与分を「寄与者の潜在的持分の顕在化」と捉えた場合,適切とは言えないのではないかという私見を述べた。, 1.はじめに 1.1問題意識 1.2筆者の立場 1.3研究の前提 2.寄与分制度の意義と寄与分の類型に関する考察 2.1寄与分制度の誕生 2.2寄与分制度の規定 2.3寄与分制度の目的 2.4寄与分が認められる5つの類型 2.4.1「家業従事型」 2.4.2「財産給付型」 2.4.3「療養看護型」 2.4.4「特別扶養型」 2.4.5「財産管理型」 2.5小括 2.6所論 3.寄与分と遺留分の関係についての考察 3.1寄与分と遺留分の優先・劣後の関係 3.2考察 3.3所論 4.寄与分の法律構成の諸類型についての考察 4.1調整説 4.1.1寄与額は家事審判官の斟酌に一切を委ねる 4.1.2調整説の考察 4.2身分的財産権説 4.2.1特定の法律関係の存在を擬制 4.2.2身分的財産権説の考察 4.3報酬説 4.3.1雇用契約・請負契約を擬制 4.3.2報酬説の考察 4.4共有説 4.4.1共有持ち分を確認し遺産から控除 4.4.2共有説の考察 4.5不当利得説 4.5.1寄与者の権利は「債権」(補償請求権) 4.5.2不当利得説の考察 5.寄与分と遺贈の関係についての考察 5.1寄与分の額の制限 5.2所論 6.寄与分の決定方法についての考察 6.1相続分額の計算手順 7.相続人以外の親族の特別寄与 7.1特別寄与料の請求権 7.1.1法定相続人以外の介護の負担 7.1.2遺産分割の手続き外での金銭請求 7.1.3特別寄与者になれる「親族」の範囲 7.1.4特別寄与者の認定基準 7.2所論 8.寄与分に対する相続税の課税についての考察 8.1実際の相続分の計算過程 8.2相続税額の計算 8.3所論 9.おわりに}, pages = {27--50}, title = {日本の相続法における寄与分の法的性質と相続税の課税に関する研究}, volume = {42}, year = {2019}, yomi = {モチカワ, マサオ} }