@article{oai:hue.repo.nii.ac.jp:00000364, author = {餅川, 正雄 and Mochikawa, Masao}, issue = {4}, journal = {広島経済大学研究論集, HUE Journal of Humanities, Social and Natural Science}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本研究は,日本の相続税法を解釈・適用する納税者の立場から,民法(相続法)における代襲相続の規定とその問題点を考察するものである。日本の民法は,フランス法と比較すると,法定相続人の範囲が狭く限定されていることが特徴である。それが相続税の計算では基礎控除額に影響を与えるという仕組みになっている。被相続人の子や孫などの直系卑属が第一順位の相続人になり,第二順位は父母などの直系尊属となり,第三順位が兄弟姉妹となっている。直系卑属と兄弟姉妹には代襲相続が認められているが,兄弟姉妹の場合に限って,再代襲を認めないという,法理論の構成上において問題のある規定になっている。|直系卑属の場合には,無限の代襲相続(子 ⇒ 孫 ⇒ 曾孫)を認めていながら,兄弟姉妹の直系卑属については制限(子のみに限定)を加えている訳である。その主たる理由として,「笑う相続人をつくりださないこと」,「遺産分割処理が遅延する恐れがあること」の二つが挙げられている。筆者は,相続の現実を考えた場合,父親や祖父が亡くなった場合を想定すれば,笑う相続人という者は出現しない筈であると考える。また,少子化で兄弟姉妹の数が少ない現代において,代襲相続に制限を加える実益はないことを指摘する。, 1.はじめに 1.1研究の前提 1.2問題意識 2.代襲相続の根拠 3.民法における代襲相続の規定 3.1民法第887条と第889条の内容 3.2兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続 3.2.1『笑う相続人』の出現問題 3.2.2遺産分割の遅延問題 3.3直系尊属の相続問題 3.4本位相続と代襲相続 4.代襲相続の要件 4.1相続を放棄した場合の代襲相続 4.2設例による代襲相続の考察 4.3直系卑属の無限の代襲相続 4.4養子や非嫡出子の代襲相続 4.5兄弟姉妹の代襲相続に対する冷遇 4.6死亡以外の代襲相続原因 5.代襲相続における株分法による遺産分割 6.相続税額の算出上の留意点 6.1法定相続人の人数のカウント 6.2法定相続分 6.3孫を養子にしていた場合 7.配偶者の代襲相続 8.「相続させる」旨の遺言と代襲相続 8.1代襲相続の適用に関する二つの見解 8.2遺言と代襲相続の関係についての裁判例 8.3考察 9.法定相続人の範囲と兄弟姉妹の代襲相続 9.1「法定相続人」の範囲が狭い理由 9.2兄弟姉妹の代襲相続の制限 9.3内閣府の相続権に関する世論調査(1979年) 10.おわりに}, pages = {23--45}, title = {日本の相続税法における代襲相続に関する研究}, volume = {40}, year = {2018}, yomi = {モチカワ, マサオ} }