@article{oai:hue.repo.nii.ac.jp:00000371, author = {餅川, 正雄 and Mochikawa, Masao}, issue = {3}, journal = {広島経済大学研究論集, HUE Journal of Humanities, Social and Natural Science}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 本研究は,日本の相続税法における財産評価(property evaluation)について,納税者(taxpayers)の視点から検討するものである。特に土地(land)の評価について,利用可能な客観的な基準(objective criteria)としてどのようなものがあるのかを考察した後で,財産評価基本通達で示されている路線価方式(route value method)と倍率方式(magnification method)の二つの内容について論及する。相続税法における土地の時価評価は,極めて難しい問題の一つであると言える。相続税法第22条によって,相続財産の評価は取得時の時価(market value at the time of acquisition)によることが規定されているところである。しかし,その時価の解釈(interpretation of market value)については,長い間の議論があるにも拘わらず,明確になっていない現状である。実務においては,財産評価基本通達による路線価方式や倍率方式も,時価にapproachするための簡便な方法(simple method)であると言われている。|特に路線価方式は,一般の国民にとっては理解し難い。例えば,奥行補正率や路線の影響加算率などが示されている。また,ほとんどの土地はいびつな形(irregular shape)の不整形地であるため,不整形地の補正率も乗ずるなどその計算過程は複雑過ぎるものと言える。財産を継承した相続人(heirs)は,相続税の申告納税に当たって,相続財産の評価を相続税法(inheritance tax law)という法律ではなく『財産評価基本通達』に従って計算することを半ば強制されている。筆者はそのことに疑問を持っている。|筆者は,路線価方式や倍率方式よりも簡単に土地の評価をする別の方法があると考えている。本研究の結論は,納税者の視点から見て「相続財産である土地の評価は固定資産税評価額をもって行うことが望ましい」ということである。その主たる理由は次の二つである。第一に,固定資産税評価額(property tax assessment amount)は,公示価格(公示地価)の7割の水準に設定されているからである。土地の売却を前提としたとしても,現行の路線価方式は,相続税路線価を使用するため,公示価格の8割の水準であることから,この程度の減額は許容範囲(acceptable range)であると考えられる。第二に,土地の所有者は,毎年,固定資産税の納税通知書(tax notice)によって確認できるため,一般に国民が最も首肯しやすい金額であり,様々な補正を行った後の価額であり,複雑な計算を省略できる。この方法を採用することによって,納税者の税務申告が簡単なものになる。それと同時に課税の公平性も担保することができると考えられる。, 1.はじめに 1.1研究の対象 1.2研究の目的 1.3研究の前提 1.4問題意識 2.「土地」の評価基準に関する考察 2.1土地評価における5つの客観的基準 2.1.1実際の市場で売買される「市場価格」 2.1.2国土庁が定める「公示地価」 2.1.3都道府県が定める「基準価格」 2.1.4国税庁が定める「相続税路線価」 2.1.5市町村が定める「固定資産税評価額」 2.2小括 3.相続税法及び評価通達における財産評価に関する考察 3.1相続税法第22条の「時価」の意義 3.2『財産評価基本通達』の存在理由 3.3『財産評価基本通達』における評価の原則 3.4土地の価値を形成する三つの要因 3.5小括 4.土地の評価方法としての路線価方式と倍率方式 4.1「路線価方式」による土地の評価 4.2「倍率方式」による土地の評価 4.3小括 5.おわりに 5.1本研究の総括 5.2筆者の見解}, pages = {107--129}, title = {日本の相続税法における土地の評価に関する研究}, volume = {40}, year = {2017}, yomi = {モチカワ, マサオ} }