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アイテム
日本の相続法における単純承認と限定承認に関する研究
https://doi.org/10.18996/kenkyu2020430103
https://doi.org/10.18996/kenkyu202043010343fbca6e-a866-4db8-98c9-ba00b1d6206a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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kenkyu2020430103.pdf (1.2 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2023-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本の相続法における単純承認と限定承認に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on Simple and Limited Approval in Japanese Inheritance Law | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 当然相続主義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 無限責任主義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 熟慮期間 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 単純承認 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 限定承認 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18996/kenkyu2020430103 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
餅川, 正雄
× 餅川, 正雄× Mochikawa, Masao |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究は,日本の相続法における相続の承認について,相続人の保護・救済という視点から諸問題を考察するものである。その焦点は,「単純承認」と「限定承認」の本質にアプローチして,当然相続主義(=包括承継主義)の問題点を明らかにするということである。|我が国の相続法の基本原理は,当然相続主義に基づき,単純承認を本則としているため,相続放棄や限定承認は例外として位置付けられている。一方で,民法は相続の強制を禁止しており,相続人に選択権を認めている。例えば,相続人は単純承認することだけでなく,熟慮期間内(相続開始後3か月以内)であれば,単独で家庭裁判所に「相続放棄」の申述をすることができるし,相続人全員が共同して「限定承認」を申述することもできる。|本論で検討することは,次に示す三つの論点である。|第一に,熟慮期間(=考慮期間)が「3か月」で,それを経過すると単純承認となるというのは,法律関係の早期安定(=法的安定性)が目的であるとされている。しかし,現代の核家族の進展と複雑な経済関係の中で債務を含めた相続財産をすべて調査して,相続放棄や限定承認をするかどうかを決断するためには,かなりの期間と労力が必要である。そのため,相続人保護の観点から少なくとも「6か月」以上に変更することを提案する。|第二に,単純承認を本則とした場合には,相続債権者の保護は配慮されるけれども,相続人の保護・救済は困難になることを論述する。特に未成年者などの制限行為能力者の保護に欠けることを指摘する。単純承認については「意思表示説」・「法定効果説」・「折衷説」三つの学説を検討し,法理論としては相続の意思を擬制(推認)する意思表示説が妥当ではないかという私見を述べる。|第三に,立法論として「限定承認原則論」に立って法改正をすべきではないかという問題を提起する。具体的には「相続人は被相続人の債務につき,相続によって得る遺産に限定して,弁済責任を負う」という民法規定を置くことである。これは,個人責任(=個人承継)という近代的な相続法の観点から相当の説得力があるのではないだろうか。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1.はじめに 1.1相続法の基本原理 1.2研究の背景 1.3研究の前提 1.4問題意識 1.5筆者の立場 2.当然相続主義についての考察 2.1個人意思の尊重と当然相続主義の調整 2.2日本における相続人の三つの選択肢 2.3消極財産(債務)の相続 2.3.1債務は相続人全員が法定相続分に応じて承継 2.3.2被相続人に債務承継の決定権はない 3.熟慮期間についての考察 3.13か月の熟慮期間 3.2熟慮期間の起算点 3.3熟慮期間の伸長 3.4単純承認を原則とする問題点 3.4.1制限行為能力者による選択権の行使 3.4.2単純承認原則論による場合の熟慮期間の起算点 3.4.3最近の高等裁判所の裁判例 4.単純承認についての考察 4.1単純承認の意義 4.2法定単純承認 4.2.1相続財産の処分(民法921条1号) 4.2.2「処分」に該当しない保存行為や管理行為 4.2.3処分の無効・取消しと単純承認の効果 4.2.4熟慮期間の経過(民法920条2号) 4.2.5相続財産の隠匿など(民法920条3号) 4.3単純承認制度についての三つの学説 4.3.1意思表示説の考察 4.3.2法的効果説の考察 4.3.3折衷説の考察 5.限定承認についての考察 5.1限定承認制度の意義 5.2相続実務における限定承認の限界事例 5.3限定承認の方式 5.3.1家庭裁判所への申述 5.3.2限定承認受理の「審判」 5.3.3共同相続の場合の限定承認 5.4限定承認の効果 5.4.1限定承認をした相続人の責任 5.4.2相続財産管理人の選任 5.4.3相続財産の清算手続 6.おわりに 6.1私見 6.2研究の総括 |
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書誌情報 |
広島経済大学研究論集 en : HUE Journal of Humanities, Social and Natural Science 巻 43, 号 1, p. 25-46, 発行日 2020-07-31 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 広島経済大学経済学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0387-1444 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00408380 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |